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居宅介護支援事業所

サービス内容

要介護等認定
要介護認定(要支援認定)を受けるための市町村への申請代行も致します。
要介護認定を受けたら、介護保険法令での趣旨に従ってどのようなサービスを受けるかについて、当園の担当職員と利用者及びご家族とで協議し、ご本人にとって、より良い居宅介護サービスを受けられるように、その計画の作成を支援致します。
立案された計画が具体化されるようにサービス提供事業者との連絡調整その他の便宜を図ります

サービスの利用方法

  • サービスの利用開始

    まずは,お電話でお申込下さい。
    当事業所職員がお伺い致します。
    契約を締結した後、サービスを提供致します。

     

  • サービスの終了

     

    1. ご利用者のご都合でサービスを終了する場合
      文書でお申し出下さればいつでも解約できます。
    2. 当事業所の都合でサービスを終了する場合
      人員不足等やむを得ない事情によりサービスの提供を終了させて頂くことがございます。その場合は、終了1ヶ月前までに文書で通知するとともに、地域の他の居宅介護支援事業者をご紹介致します。

       

    3. 自動終了

      以下の場合は、双方の通知がなくても自動的にサービスを終了致します。

       

      • ご利用者が介護保険施設に入所した場合
      • 介護保険給付でサービスを受けていたご利用者の要介護認定区分が非該当(自立)と認定された場合
      • お客様がお亡くなりになられた場合

       

    4. ご利用者やご家族などが当事業所や介護支援専門員に対して本契約を継続しがたいほどの背信行為を行った場合は文書で通知することにより、即座にサービスを終了させて頂く場合があります。

概要

事業所名特別養護老人ホーム春日園
施設の所在地群馬県渋川市中郷2399-7
電話番号0279-25-7507
管理者千明
サービス提供地域渋川市
営業時間午前9時〜午後5時
土日・祝日 原則休日
但し、緊急時対応は致します。
緊急連絡先:0279-53-2506

サービス利用料金

要介護等認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付される為自己負担はありません。

 

 

解約料

当該介護計画の保険者(市町村)への提出期限3日前以降における解約については、要介護度別にサービス利用料金の項で示した金額の1割を頂き、当事業所から領収書を発行致します。
但し,下記に該当する場合には解約料は頂きません。

 

  1. ご契約者が死亡した場合
  2. 当事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
  3. 事業所から契約解除を申し出た場合
保険者(市町村)への居宅サービス計画の届け出が終了後に解約した場合、料金は一切かかりません。

社会福祉法人春日園
群馬県渋川市中郷2399-7
TEL.0279-53-2506
FAX.0279-53-3877



1.養護老人ホーム春日園
2.特別養護老人ホーム春日園
3.デイサービスセンター
春日の家
4.かすがホームヘルパー
ステーション
5.居宅介護支援事業所春日園
6.渋川市小野上・子持地域包括支援センター



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